政令令和7年3月31日

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則の一部を改正する命令

特別号外p.235

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令番号令第5号
発令機関内閣府, 総務省, 財務省, 文部科学省, 厚生労働省, 農林水産省, 経済産業省, 国土交通省, 環境省

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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則の一部を改正する命令

令和7年3月31日|p.235

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235令和7年3月31日月曜日官報(号外特第8号)
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則の一部を改正する命令
内閣府、総務省、財務省、
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進10関する法律施行規則(令和二年文部科学省、厚生労働省、農林水産省
経済産業省、国土交通省、環境省
理学条一の3日「法第38条」を「地方税法(昭和25年法律第28号)昭和1第15条第38頁〕に答え、単位、単元保法一の~「法第8条」を「地方税法附記録第5条第5条第15条第5条第35条第39頁」に答え、
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10
2~4 (略)
第十一条の二 (略)
(略)
1-
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(事業適応計画の認定の申請)
(略)
事業適応計画の実施期間は十年以上とする。
5第一項の認定の申請に係る事業適応計画の実施期間は、五年を超えない.ものとする。ただし、
実施期間は十年を超えないものとL.、資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減
同条第二項に規定する課税の特例に係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する計画(
法第二十一条の三十五第一項に規定する課税の特例に係る情報技術事業適応10関する計画及び
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附則
この命令は、 令和七年四月一日から施行する。
内閣府、総務省、財務省、
○文部科学省厚生労働省農材水産省
令第五号
経済産業省、国土交通省環境省
所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十二号)の施行に伴い、並びに選業裁委力強化法(平成二十五年法法法第五十八社一の規定に足了き、及び国法を実施するため、正実章争力強化法施行
規則の一部を改正する命令を次のように定める。
読み込み中...
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則の一部を改正する命令 - 第235頁
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