政令令和7年3月31日

特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令

特別号外p.216

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発行機関内閣
令番号政令第百二十四号
発令機関内閣

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特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.216

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〔特別会計に関する法律施行令の一部改正)
第十二条
*特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の一部を次のように改正す
る。
労働保険特別
労働保険特別会計(第五十五条・第五十六条)
第六節労働保険特別
第七節
「第六節
第七節
年金特別会計
目次中
六十
第八節食料安定供給特別会計(第六十二条-第六十四条)
第八節
子ども・子育
第九節食料安定供給
会計(第五十五条-第五十六条)
第九節」を「第十節」に、「第十節」を「第十一節」
特別会計(第六十二条-第六十四条)
11
に改める。
第十二条中「年金特別会計」を「子ども・子育て支援特別会計」に、「厚生労働大臣」を「内閣総
理大臣」に改める。
第十四条及び第十五条を次のように改める。
(資金前渡のできる経費)
第十四条各特別会計においては、会計法第十七条の規定により、次に掲げる経費について、主任
の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。
一労働保険特別会計の労災勘定における保険給付費並びに社会復帰促進等事業費のうち労災就
学等援護費及び労災援護給付金
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特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第216頁
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