政令令和7年3月31日

国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の一部を改正する政令

特別号外p.211

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発行機関内閣
令番号政令第百三十八号
発令機関内閣

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国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.211

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政令第百三十八号
国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の一部を改正する
政令
内閣は、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第三条第一項の規定に基づき、この政令
を制定する。
国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令(令和四年政令第百七
十九号)の一部を次のように改正する。
本則の表中「令和七年三月三一日」を「令和八年三月三一日」に改める。
附則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
財務大臣加藤勝信
内閣総理大臣石破茂
令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂
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国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の一部を改正する政令 - 第211頁
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