政令令和7年3月31日

たばこ税法施行令の一部を改正する政令

特別号外p.210

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百三十六号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

たばこ税法施行令の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.210

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
5改正法附則第六十六条第五項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、
当該製造たばこが同条第一項の規定によるたばこ税を課された、 又は課されるべきものであること
を証明した書類(次項及び第八項において「手持品課税対象証明書」という。)で同条第二項の税務
署長から交付を受けたもの(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同条第一項の規
定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第二項の
税務署長から交付を受けたもの)を添付し、これを同条第五項の税関長に提出しなければならない。
一申請者の住所及び氏名又は名称
二当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
三当該製造たばこにつき改正法附則第六十六条第一項の規定の適用を受けた時における当該製造
たばこの貯蔵場所の所在地及び名称(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同項
の規定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名
又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称)
四当該製造たばこの輸出又は廃棄に係る販売場の所在地及び名称
五その他参考となるべき事項
6前項に規定する手持品課税対象証明書の交付を受けようとする改正法附則第六十六条第一項の規
定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならな
い。
一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
一当該製造たばこにつき改正法附則第六十六条第一項の規定の適用を受けた時における当該製造
たばこの貯蔵場所の所在地及び名称
三当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
四当該製造たばこを引き取った特定販売業者(改正法附則第六十三条第三項に規定する特定販売
業者をいう。)の住所及び氏名又は名称並びに当該製造たばこの引取りに係る保税地域の所在地及
び名称
五その他参考となるべき事項
7第五項の申請書の提出を受けた税関長は、改正法附則第六十六条第五項の確認をしたときは、当
該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
8改正法附則第六十六条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、
当該製造たばこにつき同条第一項の規定の適用を受けた者を通じて同条第二項の税務署長から交付
を受けた手持品課税対象証明書を添付し、これを同条第六項の税務署長に提出しなければならない。
一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
二当該製造場の所在地及び名称
三当該製造たばこを当該製造場に戻し、又は移送した者の住所及び氏名又は名称
四当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
五当該製造たばこにつき改正法附則第六十六条第一項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又
は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称
六その他参考となるべき事項
9第六項及び第七項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第六項第四号中
「当該製造たばこを引き取った特定販売業者(改正法附則第六十三条第三項に規定する特定販売業
者をいう。)」とあるのは「当該製造たばこ製造者」と、「引取りに係る保税地域」とあるのは「戻入
れ又は移入に係る製造たばこの製造場」と、第七項中「税関長」とあるのは「税務署長」と、「附則
第六十六条第五項」とあるのは「附則第六十六条第六項」と読み替えるものとする。
11 改正法附則第六十六条第六項第一号に規定する政令で定めるものは、 同項に規定する製造たばこ
製造者がその製造場から移出した製造たばこのうち同条第一項の規定によりたばこ税を課された、
又は課されるべきものでたばこ税法施行令第九条第一項各号に掲げる製造たばこに該当するものと
する。
1前各項の規定は、改正法附則第六十六条第八項の規定によりたばこ税を課する場合について準用
する。この場合において、第五項中「同条第一項」とあるのは「同条第八項」と、同項第三号及び
第六項中「附則第六十六条第一項」とあるのは「附則第六十六条第八項」と、第八項中「同条第一
項」とあるのは「同条第八項」と、同項第五号中「附則第六十六条第一項」とあるのは「附則第六
十六条第八項」と読み替えるものとする。
2第一項から第十項までの規定は、改正法附則第六十六条第十項の規定によりたばこ税を課する場
合について準用する。この場合において、第五項中「同条第一項」とあるのは「同条第十項」と.
同項第三号及び第六項中「附則第六十六条第一項」とあるのは「附則第六十六条第十項」と、第八
項中「同条第一項」とあるのは「同条第十項」と、同項第五号中「附則第六十六条第一項」とある
のは「附則第六十六条第十項」と読み替えるものとする。
(国税通則法施行令の適用の特例)
第二条
改正法附則第六十六条第一項、第八項又は第十項の規定によりたばこ税を課する場合におけ
る国税通則法施行令 (昭和三十七年政令第百三十五号) 第五十三条の規定の適用については、同条
第二号中「の罪」とあるのは、「及び所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附
則第六十六条第十三項(手持品課税)の罪」とする。
読み込み中...
たばこ税法施行令の一部を改正する政令 - 第210頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)