政令令和7年3月31日

復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令

特別号外p.203

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発行機関内閣
令番号政令第百三十三号
発令機関内閣

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復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.203

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復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
附則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第十三条第一項の表租税特別措置法施行令
の項の改正規定(「第二十五条の十七第三十九項」を「第二十五条の十七第四十項」に改める部分に限
る。)は、公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日から施行する。
財務大臣加藤勝信
内閣総理大臣石破茂
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復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令 - 第203頁
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