政令令和7年3月31日

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令

特別号外p.202

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発行機関内閣
令番号政令第百二十八号
発令機関内閣

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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.202

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令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂
御名御璽
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部
を改正する政令をここに公布する。
。造体項第二類
う構が九び第酒
に別場規お第場
第改験前五十の
場造製のの区
い 場第及法該
五革製段項七製
項特造のに条造
を場造六項域当
い域あがて項当
て法る適同に該
じ二きさし。定造
同第と用じ規製
C+はれです場
以条当酒る体体
C造製の条こ別
に改める。
財務大臣加藤勝信
内閣総理大臣石破茂
政令第百二十八号
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の
一部を改正する政令
内閣は、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平
成九年法律第百十号)第三条第一項及び第四項、第四条の二第三項並びに第四条の四第三項の規定に
基づき、この政令を制定する。
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成
九年政令第三百六十三号)の一部を次のように改正する
第四条第一項第四号中「第一種少額電子募集取扱業者」の下に「及び同法第二十九条の四の四第七
項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者」を加える。
第五条第二項中「送信」の下に「若しくはその者に係る特定通知等(預貯金者の意思に基づく個人
番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第五条第三項の規定
による通知その他財務省令で定める通知又は提供をいう。第五項、第九条の三第三項及び第九条の七
第三項において同じ。) を加え、同条第五項中「もの又は」の下に「その者に係る特定通知等を受け、
若しくは」を加える。
第九条の三第三項及び第九条の七第三項中「もの又は」の下に「その者に係る特定通知等を受け、
若しくは」を加える。
附則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項第四号の改正規定は、金融商
品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第三十二号)
の施行の日から施行する。
財務大臣加藤勝信
財務大臣加藤勝信
内閣総理大臣石破茂
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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第202頁
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