国税通則法施行令の一部を改正する政令
令和7年3月31日|p.189
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受託事業者(消費税法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この項において同じ。)
についての前各項の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の
信託である法人課税信託(同条第一項に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)
に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信
託に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとし、信託の分割は法人の分割とみなし、信託の分
割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転
する法人課税信託に係る受託事業者は分割法人に含まれるものと、 信託の分割により受託者を同一
とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託事業者は分割承継
法人に含まれるものとする。
財務大臣加藤勝信
財務大臣加藤勝信
内閣総理大臣石破茂
令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂
国税通則法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
政令第百二十六号
国税通則法施行令の一部を改正する政令
内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)の一部の施行に伴い、及び国
税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項第二号中「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十三]に改める。
第四十一条第一項第三号口中「課税標準国際最低課税額」の下に「、同法第八十二条の十二第一項
(課税標準)に規定する内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額、同法第八十二条の二十第一項
(課税標準)に規定する内国法人に係る課税標準国内最低課税額、同法第百四十五条の三第一項(課
税標準)に規定する外国法人に係る課税標準国際最低課税残余額及び同法第百四十五条の七第一項(課
税標準)に規定する外国法人に係る課税標準国内最低課税額」を加える。
附則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
財務大臣加藤勝信
内閣総理大臣石破茂
令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂