政令令和7年3月31日

消費税法施行令の一部を改正する政令

特別号外p.183

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発行機関内閣
令番号政令第百二十五号
発令機関内閣

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消費税法施行令の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.183

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消費税法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂
政令第百二十五号
消費税法施行令の一部を改正する政令
所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)の施行に伴い、並びに同法附則第二十
二条第八項並びに消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第八号、第八条第一項から第
四項まで、第七項、第十項及び第十二項、第五十九条の二第一項並びに別表第二第七号八の規定に基
づき、この政令を制定する。
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第五号中「不特定かつ多数の者によつて直接受信されることを目的とする無線通信の
送信」を「放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号(定義)に規定する放送又は同条
第三十一号に規定する配信」 に改める。
第十四条の三第一号中「第七条第一項(児童福祉施設)」を「第六条の三第二十三項(定義)に規定
する乳児等通園支援事業として行われる資産の譲渡等(法別表第二第七号口に掲げるものを除く。)並
びに児童福祉法第七条第一項(定義)」に、「法別表第二第七号口」を「同号口」に改める。
第十八条から第十八条の四までを次のように改める。
(輸出物品販売場における免税販売手続等)
第十八条法第八条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一日本国籍を有する者であつて、国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有すること
につき財務省令で定める書類(当該書類に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税
関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)
に規定する電磁的記録をいう。第六項において同じ。)を含む。次項第二号において同じ。)により
確認がされた者
二日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び
に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属
並びにこれらの家族
2法第八条第一項に規定する政令で定める方法は、免税購入対象者(同項に規定する免税購入対象
者をいう。 以下第十八条の三までにおいて同じ。)が、 輸出物品販売場 (法第八条第七項に規定する
輸出物品販売場(同条第九項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。)をいう。以下
第十八条の四まで及び第十八条の五第二項第一号口において同じ。)において免税対象物品(法第八
条第一項に規定する免税対象物品をいう。以下第十八条の三までにおいて同じ。)の引渡しを受ける
日において、第一号に掲げる要件(前項第一号に掲げる者にあつては、第一号及び第二号に掲げる
要件)を満たす方法とする。
一その所持する旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条の
二又は第十六条から第十八条まで(上陸の許可)に規定する上陸の許可を受けて在留する者にあ
つては、旅券及び同法第十四条の二第四項、第十六条第四項、第十七条第三項又は第十八条第四
項に規定する船舶観光上陸許可書、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書又は遭難による上陸許可書。
以下この号において「旅券等」という。)又はデジタル庁が整備及び管理をする情報システムによ
り当該旅券等に係る情報が表示された当該免税購入対象者の使用する通信端末機器(入出力装置
を含む。)の映像面を当該輸出物品販売場を経営する事業者に提示し、かつ、当該旅券等に係る情
報を当該事業者に提供すること。
二前項第一号に規定する財務省令で定める書類を当該輸出物品販売場を経営する事業者に提示
し、 かつ、 当該書類に記載された情報を当該事業者に提供すること。
3輸出物品販売場を経営する事業者は、当該輸出物品販売場において前項に規定する方法により免
税対象物品を購入する免税購入対象者に対し、法第八条第一項の税関長の確認を受けた場合には当
該免税対象物品を遅滞なく輸出しなければならない旨その他の財務省令で定める事項を説明しなけ
ればならない。
4法第八条第一項に規定する政令で定める金額は、五千円とする。
5免税購入対象者(輸出物品販売場において第二項に規定する方法により購入した後に免税購入対
象者に該当しないこととなつた者を含む。以下この項において同じ。)は、本邦から出国する際、そ
の出港地を所轄する税関長に対して当該免税購入対象者の所持する旅券を提示し、又は当該旅券に
係る情報を提供して法第八条第一項の税関長の確認を受けるものとする。
6法第八条第二項に規定する政令で定める電磁的記録は、免税対象物品を購入する免税購入対象者
から提供を受けた第二項各号に規定する情報並びに当該免税対象物品に係る購入の年月日、品名及
び価額その他の購入の事実に関する情報として財務省令で定める事項を記録した電磁的記録とす
る。
7法第八条第二項前段の規定により輸出物品販売場を経営する事業者が行う購入記録情報(同項に
規定する購入記録情報をいう。以下第十八条の五までにおいて同じ。)の提供は、国税庁及び税関の
使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と当該事業者の使用に係る
電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める
方法により行うものとする。この場合において、当該購入記録情報は、国税庁及び税関の使用に係
る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に国税庁長官に到達したものとみなす。
8輸出物品販売場を経営する事業者は、法第八条第二項前段の規定により購入記録情報を提供する
場合には、国税庁長官の定める方法により、当該事業者の氏名又は名称を明らかにする措置を講じ
なければならない。
9法第八条第二項後段の規定により国税庁長官が行う購入記録情報の提供、同条第三項前段の規定
により税関長が行う税関確認情報(同項に規定する税関確認情報をいう。以下第十八条の四までに
おいて同じ。)の提供及び同項後段の規定により国税庁長官が行う税関確認情報の提供は、第七項に
規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする
(1 法第八条第一項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場を経営する事業者は、同条第二項
前段の規定により提供した購入記録情報及び同条第三項後段の規定により提供された税関確認情報
を整理し、同条第一項の譲渡を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人に
ついて残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引
に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存(財務省令で定める方法による保
存に限る。)をしなければならない。
11第二項各号の規定により提供する同項各号に規定する情報に関する事項その他前各項の規定の適
用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(輸出物品販売場の許可に関する手続等)
第十八条の二法第八条第七項の許可を受けようとする販売場を経営する事業者は、その販売場の所
在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に当該販売場で行う同条第一項の規定の適用
を受けるための事務の概要を記載した書類その他の財務省令で定める書類を添付して、その納税地
を所轄する税務署長に提出しなければならない.
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消費税法施行令の一部を改正する政令 - 第183頁
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