地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令
令和7年3月31日|p.146
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地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令をここに公布す
る。
御名御璽
令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂
政令第百十九号
地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令
内閣は、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第七
号)の施行に伴い、並びに同法附則、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)及び国有資産等
所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(地方税法施行令の一部改正)
第一条地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第七条の二の二第二項中「四十八万円」を「五十八万円」に改める。
第七条の三の三第一項中「の場合」を「に規定する場合」に、、「及び次条第一項」を「、次条第一
項及び第七条の三の五第一項」に改める.
第七条の三の四の見出し中「扶養親族」の下に「及び特定親族」を加え、同条第一項中「第二十
三条第三項の場合」を「第二十三条第四項に規定する場合」に改め、「納税義務者の扶養親族」の下
に「又は特定親族」を加え、同項ただし書中「の定める」を「で定める」に、「によつて」を「によ
り」に改め、「扶養親族」の下に「又は特定親族」を加え、同条第二項中「扶養親族」の下に「又は
特定親族」を加え、「によつて」を「により」に改め、同条を第七条の三の五とし、第七条の三の三
の次に次の一条を加える。
(二以上の納税義務者がある場合の生計を一にする配偶者の所属)
第二十三条第三項に規定する場合において、同一
第七条の三の四法第二十三条第三項に規定する場合において、同項に規定する道府県民税の納税
義務者の配偶者が同項に規定する生計を一にする配偶者(以下この条において「特別控除対象配
偶者」という。)又は特定親族(法第三十四条第一項第十二号に規定する特定親族をいう。以下こ
の条及び次条において同じ。)のいずれに該当するかは、法第四十五条の二第一項の道府県民税に
関する申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しな
かつた者にあつては法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支
払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務
省令で定めるところにより、自己の特別控除対象配偶者又は特定親族とする者の氏名その他必要
な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書
に記載されたところによる。
2前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が特別控除対象配偶者又は特定親族と
して同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、
その他同項の規定により特別控除対象配偶者又は特定親族のいずれに該当するかを定められない
ときは、その夫又は妻である道府県民税の納税義務者の特別控除対象配偶者とする。
第七条の十三第一項中「四十八万円」を「五十八万円」に改める。
第九条の六の二第一項及び第九条の六の三第一項中「同条第六項ただし書」を「同条第四項ただ
し書」に改める。
第九条の七第一項中「及び同法」を「(第十六項及び次条第一項において「内国法人の控除対象外
国法人税の額」という。)及び同法」に、「の計算」を「(第十六項において「外国法人の控除対象外国
法人税の額」とい.う。)の計算」に改め、同条第二項中「第四項に規定する地方法人税の控除限度額」
を「地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項に規定する地方法人税控除限度額」
に、「又は同法」を「又は法人税法」に、「第五項に規定する地方法人税の控除限度額」を「地方法人
税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第三条第三項の規定により計算した金額」に、「第六
項」を「第四項」に、「次条第二項」を「次条第三項」に、「第八項」を「第六項」に、「次条第一項」
を「次条第二項」に、「第四十八条の十三の二第一項」を「第四十八条の十三の二第二項」に改め、「(平