政令令和7年3月31日

地方財政法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令

特別号外p.146

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発行機関内閣
令番号政令第百十八号
発令機関内閣

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地方財政法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.146

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地方財政法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂
政令第百十八号
地方財政法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令
内閣は、 地方交付税法等の一部を改正する法律 (令和七年法律第八号) の施行に伴い、 及び地方財
政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十二条の二の規定に基づき、この政令を制定する。
(地方財政法施行令の一部改正)
第一条
地方財政法施行令 (昭和二十三年政令第二百六十七号) の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項第八号中「令和七年度」を「令和十二年度」に改める。
附則第九条第一項中「令和二年度から令和四年度までの各年度」を「令和三年度及び令和四年度」
に改める。
附則第十条(見出しを含む。)中「令和二年度及び」を削る。
附則第十三条を削り、附則第十四条を附則第十三条とし、附則第十五条から第十七条までを一条
ずつ繰り上げる。
(地方自治法施行令の一部改正)
第二条地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
附則第七条の二中「附則第六条の四」を「附則第六条の三」に改める。
附則
(施行期日)
1この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の一部改正)
2地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)の一部を次
のように改正する。
附則第四条を削る。
附則第五条中「附則第十五条」を「附則第十四条」に改め、同条を附則第四条とする。
附則第六条中「附則第十六条」を「附則第十五条」に改め、同条を附則第五条とし、附則第七条
を附則第六条とする。
総務大臣村上誠一郎
内閣総理大臣石破茂
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地方財政法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令 - 第146頁
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