政令令和7年3月31日

国土交通省組織令及び国土審議会令の一部を改正する政令

特別号外p.145

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発行機関内閣
令番号政令第百十七号
発令機関内閣

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国土交通省組織令及び国土審議会令の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.145

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国土交通省組織令及び国土審議会令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂
政令第百十七号
国土交通省組織令及び国土審議会令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項並びに国土交通
省設置法(平成十一年法律第百号)第十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
(国土交通省組織令の一部改正)
第一条
国士交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「パリアフリー政策課」を「共生社会政策課」に改める。
第四十条(見出しを含む。)中「パリアフリー政策課」を「共生社会政策課」に改め、同条第一号
イを次のように改める。
イ共生社会の形成の促進のための移動上及び公共施設その他の施設の利用上の利便性及び安
全性の向上
から施行する。
附則
日-
令和十七年三月
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附則第二条第二項中「山村振興対策分科会及び
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分科会及び山村振興対策分科会」に改め、同条第三項を削る。
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条の改正規定及び同令第四十条(見出しを含む。)の改正規定を除く。)及び第二条の規定は、公布の日
分科会及び山村振興対策分科全」に改め、同条第三項を削る。 「特殊会」を「特殊土壌地帯対策
この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(国土交通省組織令第三十六
2/9
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内閣総理大臣石破茂
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第二条
(国土審議会令の一部改正)
第二条国土審議会令(平成十二年政令第二百九十八号)の一部を次のように改正する
附則第二条第一項の表令和七年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える
読み込み中...
国土交通省組織令及び国土審議会令の一部を改正する政令 - 第145頁
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