総務省組織令の一部を改正する政令
令和7年3月31日|p.135
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政、
今
(残余財産の帰属に関する経過措置)
第二条第一条の規定による改正後の土地改良法(以下「新法」という。)第六十九条第二項(新法第
八十四条及び第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以
下「施行日」という。)以後に生じた事由により土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体
連合会が解散した場合について適用する。
(解散命令によって解散した場合の清算に関する規定の適用に関する経過措置〕
総務省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
第三条新法第七十一条の七(新法第八十四条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後
に土地改良区及び土地改良区連合が新法第百三十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)(新法第
八十四条において準用する場合を含む。)の規定による解散命令によって解散した場合について適用
する。
(土地改良事業計画の変更等に関する経過措置)
第四条施行日前にした第一条の規定による改正前の土地改良法第八十八条第一項、第九十五条の一
第二項又は第九十六条の三第二項の規定による公告に係る土地改良事業計画の変更又は土地改良事
業の廃止の手続については、なお従前の例による。
(新法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する新法第八十七条の三第一項の規定により
行う土地改良事業に関する経過措置)
第五条新法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する新法第八十七条の三第一項の規定
は、施行日以後に取得される農地中間管理事業の推進に関する法律(次項において「農地中間管理
事業法」という。)第二条第五項に規定する農地中間管理権に係る農用地(新法第二条第一項に規定
する農川地(新法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する新法第八十七条の三第一項の
規定により行う土地改良事業の施行により当該農用地への地目変換を予定する当該農用地以外の土
地がある場合にあっては、その土地を含む。)をいう。次項において同じ。)について適用する。
2前項の規定にかかわらず、農地中間管理事業法第二条第四項に規定する農地中国管理機構が、施
行日前に取得した同条第五項に規定する農地中間管理権に係る農用地に関し、新法第九十六条の四
第一項において読み替えて準用する新法第八十七条の三第一項の規定による土地改良事業が行われ
政令第百十四号
総務省組織令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項の規定に基づき、この政令
を制定する。
総務省組織令 (平成十二年政令第二百四十六号) の一部を次のように改正する。
附則第三条第三項の表令和七年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
総務大臣村上誠一郎
内閣総理大臣石破茂
令和七年三月三十一日