政令令和7年3月31日

消費税法施行令の一部を改正する政令(附則)

特別号外p.186

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発行機関財務省
令番号政令第121号
発令機関内閣

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消費税法施行令の一部を改正する政令(附則)

令和7年3月31日|p.186

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附則
(施行期日)
第一条この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行する。
一第二条第一項第五号の改正規定令和七年十月一日
二第十八条から第十八条の四までの改正規定、第十八条の五の改正規定、第十八条の六第一項の
改正規定、第六十三条の二第二項の改正規定、第七十一条の二第一項の改正規定及び第七十六条
第四項の改正規定並びに次条の規定令和八年十一月一日
(輸出物品販売場の許可等に関する経過措置)
第二条令和八年十月三十一日において改正前の消費税法施行令(以下「旧令」という。)第十八条の
二第二項第一号に規定する一般型輸出物品販売場又は同項第二号に規定する手続委託型輸出物品販
売場に係る所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下「改正法」という。)第
五条の規定による改正前の消費税法(以下「旧法」という。)第八条第七項の許可(次項において「旧
許可」という。)を受けている販売場は、同年十一月一日において改正後の消費税法施行令(以下こ
の条及び次条第四項において 「新令」 という。)第十八条の二第二項第一号に規定する一般型輸出物
品販売場に係る改正法第五条の規定による改正後の消費税法(第五項において「新法」という。)第
八条第七項の許可を受けた販売場とみなす。
一2前項の規定にかかわらず、旧許可を受けている輸出物品販売場(旧法第八条第七項に規定する輸
出物品販売場をいう。以下この項及び第六項において同じ。)を経営する事業者(消費税法第二条第
一項第四号に規定する事業者をいう。 以下同じ。)が、 令和八年十一日において当該輸出物品
販売場に係る旧令第十八条第七項の規定による提供の方法の届出をしていないときは、当該旧許可
は、同日限りその効力を失う。
3令和八年十月三十一日において旧令第十八条の二第七項の規定による承認を受けている同項に規
定する承認免税手続事業者は、同年十一月一日におよいて当該承認に係る同条第二項第二号に規定す
る免税手続カウンターごとに新令第十八条の三第二項の承認を受けたものとみなす。
4令和八年十月三十一日において旧令第十八条の四第四項の規定による承認を受けている同項に規
定する承認送信事業者は、同年十一月一日において新令第十八条の四第二項の承認を受けたものと
みなす。
5令和八年十月三十一日において旧令第十八条の五第二項第一号に規定する一般型輸出物品販売場
又は手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場に係る旧法第八条第十項の承認(次項にお
いて 「旧承認」 という。)を受けている事業者は、 同年十一月一日において新令第十八条の五第二項
第一号に規定する一般型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場に係る新法第八条第十項の承認を
受けたものとみなす。
6前項の規定にかかわらず、旧承認を受けている事業者が、令和八年十月三十一日において旧法第
八条第九項の規定により輸出物品販売場とみなされる同項に規定する臨時販売場に係る旧令第十八
条第七項の規定による提供の方法の届出をしていないときは、当該旧承認は、同日限りその効力を
失う。
(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)
第三条改正法附則第二十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十六条
の規定に基づく旧令第三十一条、第三十二条(経過措置課税期間(同項に規定する経過措置課税期
間をいう。第三項において同じ。)のうち令和七年経過措置課税期間(改正法附則第二十二条第二項
に規定する令和七年経過措置課税期間をいう。次項及び第三項において同じ。)以外の各課税期間(消
費税法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項又は第四項の規定により一の課税期
間とみなされる期間を含む。以下この条において同じ。)については、旧令第三十二条第三項に限
る。)、第三十二条の二から第三十五条まで、第三十六条の二及び第三十七条の規定は、なおその効
力を有する。
2前項の場合において、令和七年経過措置課税期間については、旧令第三十一条中「法」とあるの
は「旧効力消費税法(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下第三十七条
までにおいて「令和七年改正法」という。)附則第二十二条第三項に規定する旧効力消費税法をいう。
以下第三十七条までにおよいて同じ。)」と、旧令第三十二条第一項中「につき法」とあるのは「につ
き旧効力消費税法」と、「所得税法第六十五条第一項ただし書(リース譲渡に係る収入及び費用の帰
属時期)に規定する経理しなかつた年の十二月三十一日の属する課税期間又は法人税法第六十三条
第一項ただし書(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する経理しなかつた決算
に係る事業年度終了の日の属する課税期間若しくは同条第三項若しくは」とあるのは「旧効力法人
税法(令和七年改正法附則第十七条第三項に規定する旧効力法人税法をいう。以下第三十七条まで
において同じ。)第六十三条第三項又は」と、「これらの」とあるのは「当該」と、同条第二項中「法
第十六条第二項本文」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第二項本文」と、「法人税法施行令」と
あるのは「法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令
和七年政令第百二十一号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同
令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下第三十六条の二までにおいて「旧効力法人税
あるのは「旧効力消費税法」と、旧令第三十二条の二第一項中「法第十六条第一項」とあるのは「旧
効力消費税法第十六条第一項」と、「所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)」とあるのは「所
得税法施行令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十号)附則第九条第一項の規定により
なおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の所得税法施行令(昭和四十年
政令第九十六号)(第三十六条の二第三項において「旧効力所得税法施行令」という。」と、「法人税
法施行令」とあるのは「旧効力法人税法施行令」と、「所得税法第六十五条第一項」とあるのは「旧
効力所得税法(令和七年改正法附則第四条第三項に規定する旧効力所得税法をいう。第三十六条の
一第一項において同じ。)第六十五条第一項」と、「法人税法第六十三条第一項」とあるのは「旧効力
法人税法第六十三条第一項」と、同条第二項中「法」とあるのは「旧効力消費税法」と、同条第三
項中「これらの」とあるのは「当該」と、旧令第三十三条から第三十五条までの規定中「法第十六
条第二項本文」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第二項本文」と、旧令第三十六条の二第一10
中「所得税法」とあるのは「旧効力所得税法」と、「法人税法」とあるのは「旧効力法人税法」と、
同条第三項中「法人税法第六十三条第二項ただし書」とあるのは「旧効力法人税法第六十三条第三
項若しくは第四項」と、「法人税法施行令」とあるのは「旧効力法人税法施行令」と、「所得税法施行
令」とあるのは「旧効力所得税法施行令」と、「同法第六十三条第二項ただし書」とあるのは「旧効
力法人税法第六十三条第三項若しくは第四項」と、同条第五項中「法第十六条第三項」とあるのは
「旧効力消費税法第十六条第三項」と、旧令第三十七条中「同法」とあるのは「旧効力法人税法」
と、「法第十六条」とあるのは「旧効力消費税法第十六条及び令和七年改正法附則第二十二条第二項
から第八項まで」とする。
3第一項の場合において、経過措置課税期間のうち令和七年経過措置課税期間以外の各課税期間に
ついては、旧令第三十一条中「法」とあるのは「旧効力消費税法(所得税法等の一部を改正する法
律(令和七年法律第十三号。第三十六条の二第一項及び第三十七条において「令和七年改正法」と
いう。)附則第二十二条第三項に規定する旧効力消費税法をいう。以下第三十七条までにおいて同
じ。)」と、旧令第三十二条第三項中「法」とあるのは「旧効力消費税法」と、「場合(前二項に規定
する場合に該当する場合を除く。)」とあるのは「場合」と、旧令第三十二条の二第一項中「法第十
六条第一項」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第一項」と、「所得税法施行令」とあるのは「所
得税法施行令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十号)第一条の規定による改正前の所
得税法施行令」と、「法人税法施行令」とあるのは「法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を
改正する政令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十一号)第一条の規定による改正前の法
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消費税法施行令の一部を改正する政令(附則) - 第186頁
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