政令令和7年3月31日

農林水産省組織令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.145
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発行機関内閣
令番号政令第116号
発令機関内閣

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農林水産省組織令の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.145

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農林水産省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂
農林水産大臣江藤拓
内閣総理大臣石破茂
10
1
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興律
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振法。
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附則
この政令は、 令和七年四月一日から施行する。 ただし、 附則第五条の改正規定は、 公布の日から施
行する。
・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
政令第百十六号
農林水産省組織令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項の規定に基づき、
この政令を制定する。
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次
の一号を加える。
二独立行政法人農畜産業振興機構の行う補助に係る予算案の準備に関する事務(畜産に関するも
のに限る。)の調整に関すること。
第五十九条第二号中「こと」の下に「(総務課の所掌に属するものを除く。)」を加える。
附則第五条の表令和七年三月三十一日の項を削り、 同表に次のように加える。
読み込み中...
農林水産省組織令の一部を改正する政令 - 第145頁
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