政令令和7年3月31日

在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第115号
発令機関内閣

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在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.1

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○在外公館に勤務する外務公務員の在
勤基本手当の額、住居手当に係る控
除額及び限度額並びに子女教育手当
に係る自己負担額を定める政令の一
部を改正する政令(一一五)
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在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 - 第1頁
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