政令令和7年3月31日

産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令

特別号外p.235

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令番号令第1号
発令機関内閣府, 総務省, 財務省, 文部科学省, 厚生労働省, 農林水産省, 経済産業省, 国土交通省, 環境省

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産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令

令和7年3月31日|p.235

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令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
財務大臣加藤 勝信
文部科学大臣阿部俊子
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣江藤拓
経済産業大臣武藤容治
国土交通大臣中野洋昌
環境大臣浅尾慶一郎
16
産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令
産産
産業競争力強化法施行規則〔下成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学右・厚生労働省・農林水産省・経済産業者・国上交通省・環境省令第一号)の部を次のように改正する。
(7
表表
(7)
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
負負
10
11
事事
減減
11
企業
一六
境負荷低減事業適応計画の実施期間は十年以上とする。
する計画の実施期間は十年を超えないものとし、資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用
14
)
10
11
施行
14
7.
II
1.7
14
10
昭和
循環
73
11
)
19
第二T.一条の三十五に規定する課税の特例に係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応に、問題
14
1,6
198
11
DI
負負
11
11
減減
法法
第第
}
10
)
11
5.5
0.00
10
第第
14
一項
00
認識
17
00
)
11
18
18
11
1,
00
11
10
る.
to
15
し、
第一項の認定の申請に係る事業適応計画の実施期間は、五年を超えないものとする。ただし、
10
19
1
0.00
0.00
10
17
10
10
1.5
11
一条
14
**
10
19
10
11
1-
1.
0.00
16
0.00
一六
1.4
11
10
**
17
)
11
(四
10
改善
後後
政政
読み込み中...
産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令 - 第235頁
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