告示令和7年3月31日

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う告示(経済産業省・国土交通省)

特別号外p.507

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

OCR精度: 低表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
公告概要

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、環境への負荷の低減に資する実徴、機報及事業構造を指定する告示の一部を改正する告示

省庁経済産業省, 国土交通省
件名租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、環境への負荷の低減に資する実徴、機報及事業構造を指定する告示の一部を改正する告示

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う告示(経済産業省・国土交通省)

令和7年3月31日|p.507

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
租税特別措置法施行令 (昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の三1.4四の三第一項第六
租税特別措置法施行令第三十九条の三十四の三第一項第六号に規定する事業の成長発展が
19
14
第第
第1
11
第第
50
六六
17
14
1.
11
of
70
る。
14
11
11
73
of
**
第第
00
10
**
11
73
11
一項
11
100
(編
第第
1
10
六、
1.4
66
実験
17
租税特別措置法施行令第二十九条の三十四の一、第一項第六号に規定する事業の成長発展が見込まれるものとして経済産業大臣が定める要件の部を改正する告示
租税特別措置法施告令第三十九条の二十四の二年、箱第八号に規定する事文の成長を求が算込まれるものとして経済営業人臣が定める要件(令和五年後法基本七告宗第五十三)の、第七次のように改正
する。
(傍線部分は改正部分)
10
の規定の関係事業者等であることとする。
規定
る。
16
11
100
19
金銀
17
11
11
22
施に関する指針(平成二十六年財務省・経済産業省告示第一号)六へ①及び②に該当するこれら
66
叢叢
要{
に規定する事業の成長発展が見込まれるものとして経済産業大臣が定める要件は、事業再編の実
17
1.
17
19
10
22
(0)
14
10,00
11
14
11
14
(編
10
実実
税{
11
第第
1/8
14
of
14
10
of
第第
14
一項
六一
條第
租税特別措
11
法法
施行
11
10
.
11
10
10
14
}
14
n
70
15
10
11
**
十六
T
16
第三
11
73
11
80
17
11
11
税{
別{
11
法法
11
施行
00
1.
第第
14
第第
77
0)
Fi
11
平平
10
カラ
17
第第
11
14
1,64
14
10
11
六六
14
事業
33
一事
(.
14
1-
}}
044
11
0.00
略略
10
10
10
11
温泉
}實
11
22
III
##
1,00
機械
15
78
税{
10
.
11
法法
1
11
19
11
條第
五五
14
横横
11
17
11
六、
10
19
1.0
17
11
77
11
0.00
11
17
11
10
10
14
負荷
7.
項項
14
of
of
1.
第第
10
14
項項
00
11
三三
11
10
11
14
71
第第
14
0.5%
11
(1
14
10
(略)
1,00
11
0.00
00
III
11
減減
11
}谷
7.
19
柳櫟
0.00
17
14
78
權權
11
17
(7)
11
100
10
17
11
11
14
11
1.
税{
91
加{
法法
1.
11
14
第第
71
17
10
17
第第
11
1項
及び
71
第第
03
1.0
第第
10
項項
10
規(
}実現
17
14
11
19
(
10
10
}負
荷(
読み込み中...
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う告示(経済産業省・国土交通省) - 第507頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
経済産業省, 国土交通省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)