告示令和7年3月31日

消費税法施行令の一部を改正する政令附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する告示(経済産業省・国土交通省)

特別号外p.507

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

OCR精度: 低表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
公告概要

消費税法施行令第十八条第三項第二号の規定に基づき、国土交通大臣及び経済産業大臣が指定する方法を廃止する告示

省庁経済産業省, 国土交通省
件名消費税法施行令第十八条第三項第二号の規定に基づき、国土交通大臣及び経済産業大臣が指定する方法を廃止する告示

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

消費税法施行令の一部を改正する政令附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する告示(経済産業省・国土交通省)

令和7年3月31日|p.507

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
附則
この告示は、令和七年四月一日から施行する。
政政IE後,
改 正 前
附[]
この告示は、令和七年四月一日から施行する。
経済産業省
○経済産業省告示第三号
、国土交通省
附則
この告示は、消費税法施行令の一部を改正する政令附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年十一月一日)から施行する。
○国土交通省告示第二百五十九号
国土交通省
消費税法施行令の一部を改正する政令(昭和七年政令第四一十五号)の一部の施行に伴い、消費税法施行令第十八条第三項第二号の規定に基づさ、四-交通人臣及び経済産差大出が拒定する方法を廃止
する告示を次のように定める。
令和七年三月三十一日
経済産業大臣武藤容治
国土交通大臣中野洋昌
消費税法施行令第十八条第三項第二号の規定に基づき、国土交通大臣及び経済産業大臣が指定する方法を廃止する告示
経済産業省
消費税法施行令第十八条第三項第二号の規定に基づき、国土交通大臣及び経済産業大臣が指定する方法(平成二十六年請請書第三
告示第六号) は、 廃止する。
読み込み中...
消費税法施行令の一部を改正する政令附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する告示(経済産業省・国土交通省) - 第507頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

経済産業省, 国土交通省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)