告示令和7年3月31日

租税特別措置法施行令の一部を改正する告示

特別号外p.448

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公告概要

租税特別措置法施行令の一部改正に伴う所轄庁等の改正

省庁内閣府, 総務省, 財務省, 文部科学省, 厚生労働省, 農林水産省, 経済産業省, 国土交通省, 環境省
件名租税特別措置法施行令の一部改正に伴う所轄庁等の改正

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租税特別措置法施行令の一部を改正する告示

令和7年3月31日|p.448

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国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)及び国立健康危機療機修理研究構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第四十七号)の施行等に伴11、租税特別措置法施行
令第二十六条の十七五七指免二号イ、口⑦及びホの規定に基づき、内閣経理大臣、総務大口、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水水産大臣経済庄卒大臣、国-文部大臣共増軍大臣が財務大
県と協議して定める義務、事業、方法及び所轄庁を定める告示(平成三十年内開版、経済也、財務省、文部科学習学習学習、農林水書、農林水産業省、経済業者、国王支調告、昭和十六第一号)の一部を次の
表のように改正し、令和七年四月一日から適用する。
令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂
総務大臣 村上誠一郎
財務大臣 加藤 勝信
文部科学大臣阿部俊子
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣江藤拓
経済産業大臣武藤容治
国土交通大臣中野洋昌
環境大臣 浅尾慶一郎
(傍線部分は改正部分)
政政
IE
別表
公益法人等
(略)
業務又は事業
(略)
所轄庁
(略)
国立研究開発法人宇宙
航空研究開発機構
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
法(平成十四年法律第百六十一号)第十
八条第一号から第六号まで及び第八号か
ら第十号までに掲げる業務
(略)
(略)
(削る)
(略)
(削る)
(略)
(削る)
別表
公益法人等
(略)
業務又は事業
(略)
所轄庁
(略)
国立研究開発法人宇宙
航空研究開発機構
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
法(平成十四年法律第百六十一号)第十
八条第一号から第九号までに掲げる業務
(略)
(略)
(略)
(略)
国立研究開発法人国立
国際医療研究センター
高度専門医療に関する研究等を行う国立
研究開発法人に関する法律第十六条第一
号から第六号までに掲げる業務
厚生労働大臣
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租税特別措置法施行令の一部を改正する告示 - 第448頁
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