告示令和7年3月31日

令和3年度内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第8号(情報技術事業適応特例基準)

特別号外p.470

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令和3年度内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第8号(情報技術事業適応特例基準)

令和7年3月31日|p.470

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(削る)
ロエネルギー利用環境負荷低減事業適応
①エネルギー利用環境負荷低減事業適応による生産性の向上に関する目標
(1)生産工程効率化等設備の導入を伴うエネルギー利用環境負荷低減事業適応による生
産性の向上に関する目標は、事業者全体若しくは生産工程効率化等設備を導入する事
業所のうち基準年度の炭素生産性(付加価値額をエネルギー起源二酸化炭素排出量で
除して算出する指標。以下同じ。)の数値が存在する事業所において次の(、(ロ)若しく
はバのいずれかを満たすこと又は生産工程効率化等設備を導入する事業所のうち基準
年度の炭素生産性の数値が存在しない事業所において次のロ)若しくは(八)のいずれかを
満たすこととする。また、事業所を単位として設定するエネルギー利用環境負荷低減
事業適応に関する目標については、当該事業所のエネルギー使用量(エネルギーの使
用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令
第二百六十七号)第二条第二項に規定する原油換算エネルギー使用量をいう。以下同
じ。)がエネルギー利用環境負荷低減事業適応の開始の初年度(基準年度の炭素生産性
の数値が存在しない事業所にあっては、エネルギー利用環境負荷低減事業適応開始後
三年以内に設定した年度(以下「目標年度」という。))において三千キロリットル(原
油換算)以上である場合又は当該事業所を有する事業者が中小企業者等(租税特別措
置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の五の五第三項第一号に規定する中小事
業者又は同法第四十二条の十二の六第二項第一号に規定する中小企業者をいう。以下
同じ。)である場合に限る。なお、基準年度と目標年度の炭素生産性を適切に比較する
ことが困難な場合に限り、エネルギー使用量が標準的な年度等を基準年度とみなすも
のとする。
(注1)(略)
(イ)目標年度における炭素生産性の数値が、基準年度における炭素生産性の数値より
十五パーセント以上(中小企業者等の場合は、十バーセント以上)上回ること。
(注2)租税特別措置法第十条の五の五第一項及び第四十二条の十二の六第一項の
規定により特別償却の適用を受けようとする者並びに同法第十条の五の五
第三項(第二号イ又は第三号に係る部分に限る。)及び第四十二条の十二の
六第二項(第二号イ又は第三号に係る部分に限る。)の規定により税額控除
五パーセント(中小企業者等の場合は、十パーセント)の措置の適用を受
けようとする者においては、基準年度における炭素生産性の数値より十五
パーセント以上(中小企業者等の場合は、十パーセント以上)上回ること
(2)産業競争力強化法第二十一条の三十五第一項の規定に基づく生産性の向上又は需要
の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準(令和三年度内閣府、総務省、
財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告
示第八号。以下「情報技術事業適応特例基準」という。)第一号に規定する具体的な指
標を達成すること。
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令和3年度内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第8号(情報技術事業適応特例基準) - 第470頁
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