エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に関する実施指針(今和3年財務省・経済産業省告示第6号)
令和7年3月31日|p.240
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(1)事業適応に係る事業の目標(事業適応を行おうとする背景となる経済社会情勢の変化及びそれに
より目指す事業の方向性)を要約的に記載する。また、エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関
する計画のうち認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれるも
の(以下「資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)にあ
っては、別表1により環境への負荷の低減に関する野心的な目標(事業適応の実施に関する指針
(今和3年財務省・経済産業省告示第6号。以下「実施指針」という。)第3項第2号イに規定す
る目標をいう。以下同じ。)についても記載する。
(2) 下記2. (1) ①で記載する事業適応の類型 (複数記載する場合はその全て) に応じ、 その事業
の生産性を相当程度向上させること又はその生産し、若しくは販売する商品若しくは提供する役
務に係る新たな需要を相当程度開拓することを示す数値目標(実施指針に規定する具体的な指標
を用いる。)を記載する。また、生産工程効率化等設備に係るエネルギー利用環境負荷低減事業適
応を行う者のうち事業所又は事業者全体のエネルギー起源二酸化炭素排出量が増加する計画を策
定する者は、今後、環境負荷の低減を図りながら、生産の拡大により、市場の獲得を目指す旨を記
載し、産業競争力基盤強化商品の生産及び販売に係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応を行
う者のうち2.(2)に記載する住所において既に2.(1)①に記載する産業競争力基盤強化商品
の生産及び販売を行っている者は、本認定申請書の申請日を含む事業年度の前事業年度以前(6以
上の事業年度において生産及び販売を行っている場合は、前事業年度を含む連続する5事業年度)
の生産数量及び販売数量を事業年度別に記載する。
(3) 財務内容の健全性の向上を示す目標 を記載する。
2.事業適応の内容及び実施時期
(1)事業適応に係る事業の内容を記載する。
①法第2条第12項各号に掲げる事業適応の類型(①情報技術事業適応及び②エネルギー利用環境
負荷低減事業適応)のいずれに該当するか(複数該当する場合は全て)を記載する。産業競争力
基盤強化商品の生産及び販売に係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する事業適応計画
を申請する場合には、生産する産業競争力基盤強化商品を半導体・自動車・鉄鋼・基礎化学品・
燃料のうちから選択し記載する。また、半導体又は自動車の生産及び販売に係るエネルギー利用
環境負荷低減事業適応を行う者については、産業競争力基盤強化商品の種類を次の表に掲げるも
のから選択し記載することとし、産業競争力基盤強化商品の種類がマイコンの場合には、トラン
ジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所における間隔をナノメートル単位で併
せて記載すること。
産業競争力基盤強
産業競争力基盤
産業競争力基盤強化商品の種類の説明
化商品の区分
強化商品の種類
半導体
マイコン
産業競争力基盤強化商品に関する省令(令和7年経済
産業省令第号。以下「産業競争力基盤強化商品
省令」という。)第1号イに規定する半導体。
パワー半導体
産業競争力基盤強化商品省令第1号ロ(1)に規定す
(けい素)
る半導体のうち、当該半導体を構成するウエハーが主
としてけい素で構成されるもの。