告示令和7年3月31日

所得税法別表第二甲欄税額算定方法準ずる方法の定め件の一部改正

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

所得税法第百八十九条第一項の規定に基づき、同項に規定する所得税法別表第二の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法を定める件の一部を改正する件

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名所得税法第百八十九条第一項の規定に基づき、同項に規定する所得税法別表第二の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法を定める件の一部を改正する件

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

所得税法別表第二甲欄税額算定方法準ずる方法の定め件の一部改正

令和7年3月31日|p.3

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○所得税法第百八十九条第一項の規定
に基づき、同項に規定する所得税法
別表第二の甲欄に掲げる税額が算定
された方法に準ずるものとして財務
大臣が定める方法を定める件の一部
を改正する件(財務八四)
読み込み中...
所得税法別表第二甲欄税額算定方法準ずる方法の定め件の一部改正 - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
財務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →