告示令和7年3月31日

産業競争力強化法第二十一条の三十第一項の規定に基づく生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準を廃止する告示

特別号外p.2

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産業競争力強化法第二十一条の三十第一項の規定に基づく生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準を廃止する告示

令和7年3月31日|p.2

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○産業競争力強化法第二十一条の三十
五第一項の規定に基づく生産性の向
上又は需要の開拓に特に資するもの
として主務大臣が定める基準を廃止
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