告示令和7年3月31日

地方税法施行規則附則第六条第二十二項の規定に基づき内閣総理大臣が定める償却資産の一部を改正する件

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地方税法施行規則附則第六条第二十二項の規定に基づき内閣総理大臣が定める償却資産の一部を改正する件

令和7年3月31日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○地方税法施行規則附則第六条第二十
二項の規定に基づき内閣総理大臣が
定める償却資産の一部を改正する件
(内閣府四四)
読み込み中...
地方税法施行規則附則第六条第二十二項の規定に基づき内閣総理大臣が定める償却資産の一部を改正する件 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣府の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →