府省令令和7年3月31日

令和七年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
令番号総務・財務一11
省庁総務省, 財務省

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令和七年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令

令和7年3月31日|p.2

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○令和七年度における地方公共団体金
融機構法附則第十四条の規定により
国に帰属させるものとする金額を定
める省令(総務・財務一11
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