法律令和7年3月31日

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)附則

特別号外p.115

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発行機関厚生労働省
法令番号法律第九十六号

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)附則

令和7年3月31日|p.115

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十第六条中印紙税法別表第三児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の二
(連合会の業務)の規定による業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国
保連合会の業務)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号及び第二号並びに第
二項第三号 (連合会の業務) に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律 (平成十七年法律第百二十三号) 第九十六条の二 (連合会の業務) の規定による
業務に関する文書の項の改正規定(「第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務」の
下に「、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第四十三条第二号及び第三号(同条第二号
の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務」を加える部分に限る。)感染症の予
防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六
号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)附則 - 第115頁
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