告示令和7年3月31日

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基づく指定施設の告示(財務省等告示第一号)

掲載日
令和7年3月31日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基づく指定施設の告示(財務省等告示第一号)

令和7年3月31日|p.3

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財務省、厚生労働省、
○農林水産省、経済産業省、告示第一号
環境省
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第二条第
六項の規定に基づ0.00、令和七年四月一日付けをもって、令和七年度における主務大臣が指定する施設
を次のように指定したので、告示する。
令和七年三月三十一日
財務大臣加藤勝信
厚生労働大臣 福岡 資麿
農林水産大臣江藤拓
経済産業大臣武藤容治
環境大臣浅尾慶一郎
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を環境省環境再生・資源循環局総務課容器包装・プラスチッ
ク資源循環室、経済産業省イノベーション・環境局資源循環経済課、財務省理財局総務課たばこ塩事
業室、厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課及び農林水産省大臣官房新事業・食品産業部
外食・食文化課食品ロス・リサイクル対策室(19備え置いて縦覧に供するとともに、、環境省のウェブサ
イトに掲載する。)
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基づく指定施設の告示(財務省等告示第一号) - 第3頁
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