告示令和7年3月31日

告示第22号(高速道路ETC割引制度等に関する件)

掲載日
令和7年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.34 - p.35
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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告示第22号(高速道路ETC割引制度等に関する件)

令和7年3月31日|p.34-35

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34
(告條第二十二号(
(c)道北プラン
道央自動車道の新千歳空港インターチェンジから士別剣間インターチェンジまで及び道
東自動車道の千歳恵庭ジャンクションから千歳東インターチェンジまでの区間並びに後志
自動車道、札樽自動車道及び深川・留萌自動車道の全区間。
(d)道東プラン
道央自動車道の新千歳空港インターチェンジから札幌インターチェンジまでの区間並び
に後志自動車道、札樽自動車道及び道東自動車道の全区間。
(ホ)割引相互間の適用関係
本割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引に限るものとし、本
割引を適用した後の料金に対してマイレージ割引を適用する。
1.3)⑧リを次のとおり改める。
リ東北観光フリーパス
(イ)割引をする自動車
(ハ)に定める期間のうち連続する最大2日間若しくは3日間に、(ニ(a)に定める区間を通行(た
だし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。以下同じ,)(以下「東
北周遊型」という。)、(ニ(b)に定める区間を通行(以下「北東北周遊型」という。)若しくは(二)
(c)に定める区間を通行(以下「南東北周遊型」という。)、(ハ)に定める期間のうち連続する最
大2日間若しくは3日間に、(ニ)(d)に定める区間内のインターチェンジから(ニ(c)に定める区間
内のインターチェンジまで往復し、(ニic)に定める区間を通行(以下「首都圏発着南東北周旋
型という。)又は山に定める期間のうち連続する最大3日間に、(ロ)に定める区間内のイン
ターチェンジから(二(a)に定める区間内のインターチェンジまで往復し、(ニ(a)に定める区間を
通行(以下「首都圏発着東北周遊型」という。)するETC車(ETCコーポレートカードを
使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。)のうち、軽自動車等及び普
通車(東日本高速道路株式会社及び宮城県道路公社が別に定めるところにより、本割引の適
用を受けるための申込み(ロ)に定める最大日数の開始日が令和7年4月1日から令和9年3
月31日までの間の申込みに限る。)がなされている場合に限る。)。
(ロ)割引を適用した後の料金の額
本割引を適用する全通行に係る料金の合計額は、次のとおりとする。
最大日数
軽自動車等
普通車
2日間
7,000円
8,700円
東北周遊型
3日間
8,100円
10,700円
2日間
6,100円
7,600円
北東北周遊型
3日間
7,100円
8,700円
2日間
5,300円
6,600円
南東北周遊型
3日間
6,100円
7,600円
2日間
9,200円
11,500円
首都圏発着
南東北周遊型
3日間
10,800円
13,500円
首都圏発着
3日間
12,800円
16,000円
東北周遊型
(ハ)実施する期間
令和7年4月1日から令和9年4月2日まで。(ただし、東日本高速道路株式会社が別に定
める日を除く。)
(ニ)適用区間
(a)東北周遊エリア
東北自動車道の白河インターチェンジから青森インターチェンジまで、日本海東北自動
車道の鶴岡ジャンクションから酒田みなとインターチェンジまで及び岩城インターチェン
ジから河辺ジャンクションまで、磐越自動車道のいわきジャンクションから西会津イン
ターチェンジまで並びに常盤自動車道のいわき勿来インターチェンジから亘理インター
チェンジまでの区間並びに八戸自動車道、青森自動車道、釜石自動車道、秋田自動車道、
山形自動車道、東北中央自動車道、仙台東部道路、仙台南部道路、秋田外環状道路,琴丘
能代道路,米沢南陽道路、湯沢横手道路,仙塩道路,百石道路、仙台北部道路及び仙台松
島道路の全区間,
(b)北東北周遊エリア
東北自動車道の仙台南インターチェンジから青森インターチェンジまで、日本海東北自
動車道の岩城インターチェンジから河辺ジャンクションまで及び仙台東部道路の仙台空港
インターチェンジから仙台港北インターチェンジまでの区間並びに八戸自動車道,青森自
動車道、釜石自動車道、秋田自動車道、仙台南部道路、秋田外環状道路、琴丘能代道路、
湯沢横手道路、仙塩道路、百石道路、仙台北部道路及び仙台松島道路の全区間。
(c)南東北周遊エリア
東北自動車道の白河インターチェンジから若柳金成インターチェンジまで、日本海東北
自動車道の鶴岡ジャンクションから酒田みなとインターチェンジまで、磐越自動車道のい
わきジャンクションから西会津インターチェンジまで及び常磐自動車道のいわき勿来イン
ターチェンジから亘理インターチェンジまでの区間並びに山形自動車道、東北中央自動車
道、仙台東部道路、仙台南部道路、米沢南陽道路、仙南道路、仙台北部道路及び仙台松島
道路の全区間。
(d)出発及び到着エリア
東北自動車道の川口ジャンクションから羽生インターチェンジまで、関越自動車道の練
馬インターチェンジから花園インターチェンジまで、常磐自動車道の三郷インターチェン
ジから土浦北インターチェンジまで及び首都圏中央連絡自動車道のあきる野インターチェ
ンジから下総インターチェンジまでの区間。
(ホ)割引相互間の適用関係
本割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引に限るものとし、本
割引を適用した後の料金に対してマイレージ割引を適用する。
1.3)ヌを次のとおり改める。
ヌ北関東周遊フリーパス
(イ)割引をする自動車
(ハ)に定める期間のうち連続する最大2日間若しくは3日間に、(ニ)(a)に定める区間内のイン
ターチェンジから(ニ)(b)に定める区間内のインターチェンジまで往復し、(ニ(b)に定める区間を
通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。以下同じ。)
(以下「首都圏発着型」という。)又は1)に定める期間のうち連続する最大2日間若しくは3
85号 日 日 日 日 日 日 日 日本 日本人
日間に(ニ)(b)に定める区間を通行(以下「周遊型」という。)するETC車(ETCコーポレー
トカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。)のうち、軽自動
車等及び普通車(東日本高速道路株式会社が別に定めるところにより、本割引の適用を受け
るための申込み(ロ)に定める最大日数の開始日が令和7年4月1日から令和9年3月31日ま
での間の申込みに限る。)がなされている場合に限る。)。
(ロ)割引を適用した後の料金の額
本割引を適用する全通行に係る料金の合計額は、次のとおりとする。
(ハ)実施する期間
令和7年4月1日から令和9年4月2日まで、(ただし、東日本高速道路株式会社が別に定
める日を除く。)
(二)適用区間
(a)首都圏発着型の出発及び到着エリア
東北自動車道の川口ジャンクションから羽生インターチェンジまで、関越自動車道の練
馬インターチェンジから嵐山小川インターチェンジまで、常磐自動車道の三郷インター
チェンジから桜土浦インターチェンジまで及び首都圏中央連絡自動車道のあきる野イン
ターチェンジから下総インターチェンジまでの区間。
(b)周遊エリア
東北自動車道の館林インターチェンジから那須高原スマートインターチェンジまで、関
越自動車道の花園インターチェンジから水上インターチェンジまで、上信越自動車道の藤
岡インターチェンジから碓氷軽井沢インターチェンジまで、常磐自動車道の土浦北イン
ターチェンジから北茨城インターチェンジまで、北関東自動車道の高崎ジャンクションか
ら岩舟ジャンクションまで及び栃木都賀ジャンクションから水戸南インターチェンジま
で、東関東自動車道の鉾田インターチェンジから茨城町ジャンクションまでの区間並びに
東水戸道路の全区間。
(ホ)割引相互間の適用関係
本割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引に限るものとし、本
割引を適用した後の料金に対してマイレージ割引を適用する。
1.3)⑧ルを次のとおり改める。
ル信州めぐりフリーパス2025
(イ)割引をする自動車
(ハ)に定める期間のうち連続する最大2日間若しくは3日間に、(ニ)(a)に定める区間内のイン
ターチェンジから(ニ)(c)に定める区間内のインターチェンジまで往復し、(ニ(c)に定める区間を
通行(ただし,当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。以下同じ。)
(以下「首都圏発着型」という。)、7)に定める期間のうち最大2日間若しくは3日間に、(ニ
(b)に定める区間内のインターチェンジから(ニ(c)に定める区間内のインターチェンジまで往復
し、(ニ(c)に定める区間を通行(以下「名古屋発着型」という。)又は(ハ)に定める期間のうち連
続する最大2日間に二(c)に定める区間を通行(以下「周遊型」という。)するETC車(ET
Cコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。)の
うち、軽自動車等及び普通車(東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が別に
定めるところにより、本割引の適用を受けるための申込み(ロ)に定める最大日数の開始日が
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間の申込みに限る。)がなされている場合に限
る。)。
(ロ)割引を適用した後の料金の額
本割引を適用する全通行に係る料金の合計額は、次のとおりとする。
(ハ)実施する期間
令和7年4月1日から令和8年4月2日まで。(ただし、東日本高速道路株式会社が別に定
める日を除く。)
(二)適用区間
(a)首都圏発着型の出発及び到着エリア
東北自動車道の川口ジャンクションから羽生インターチェンジまで並びに関越自動車道
の練馬インターチェンジから花園インターチェンジまで並びに常盤自動車道の三郷イン
ターチェンジから桜土浦インターチェンジまで並びに首都圏中央連絡自動車道のあきる野
インターチェンジからつくば牛久インターチェンジまで並びに中日本高速道路株式会社が
管理する中央自動車道富士吉田線の高井戸インターチェンジから相模湖インターチェンジ
まで並びに第一東海自動車道の東京インターチェンジから大井松田インターチェンジまで
並びに第二東海自動車道横浜名古屋線の海老名南ジャンクションから新拳野インターチェ
セット有無
首都圏発着型
通常プラン
セットプラン
名古屋発着型
通常プラン
セットプラン
周遊型
通常プラン
セットプラン
最大日数
2日間
3日間
2日間
3日間
2日間
3日間
2日間
3日間
2日間
2日間
軽自動車等
6,600円
7,600円
6,000円
6,500円
8,000円
9,000円
6,500円
7,500円
4,600円
4,000円
普通車
8,700円
9,700円
7,500円
8,500円
10,000円
11,000円
8,500円
9,500円
5,600円
5,000円
首都圏発着型
周遊型
最大日数
2日間
3日間
2日間
3日間
軽自動車等
6,000円
7,000円
5,000円
6,000円
普通車
7,500円
8,500円
6,500円
7,500円
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告示第22号(高速道路ETC割引制度等に関する件) - 第34頁
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