告示令和7年3月28日

法務省告示第七十五号(除籍の滅失及び再製に関する件)

掲載日
令和7年3月28日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

除籍の滅失及び再製に関する件

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名除籍の滅失及び再製に関する件

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法務省告示第七十五号(除籍の滅失及び再製に関する件)

令和7年3月28日|p.5

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○法務省告示第七十五号
北海道久遠郡せたな町役場保存の次の除籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に
掲げる者は、令和七年四月二十八日までに、同町長に対して、次の手続をしてください
一当該除籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要す
る書類を提出した者は、その事項を更に申し出ること。
二前項に掲げる除籍の謄本、抄本又は除籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持
する者は、これを提示すること。
注意
申出は、口頭でも差し支えない。
二申出の手続について分からないことがあれば、せたな町役場又は函館地方法務局八雲支局に照会
すること。
令和七年三月二十八日
法務大臣鈴木馨祐
北海道瀬棚郡東瀬棚村字東瀬棚八番地
高橋石太郎
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法務省告示第七十五号(除籍の滅失及び再製に関する件) - 第5頁
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