告示令和7年3月28日

法務省告示第七十三号(民法第四百四条第五項に基づく基準割合の告示)

掲載日
令和7年3月28日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出要点

民法第四百四条第五項の規定に基づく基準割合の告示

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名民法第四百四条第五項の規定に基づく基準割合の告示

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法務省告示第七十三号(民法第四百四条第五項に基づく基準割合の告示)

令和7年3月28日|p.4

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○法務省告示第七十三号
民法 (明治二十九年法律第八十九号) 第四百四条第五項の規定に基づき、 令和八年四月一日から令
和十一年三月三十一日までの期(同条第三項に規定する期をいう。)における基準割合を次のように告
示する。
令和七年三月二十八日
法務大臣鈴木馨祐
年〇・四パーセント
読み込み中...
法務省告示第七十三号(民法第四百四条第五項に基づく基準割合の告示) - 第4頁
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