二輪自動車業における表示に関する公正競争規約の一部変更の告示
令和7年3月28日|p.3
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令和7年3月28日金曜日官報第1433号
14
らない。
ならない。
ならない。
費者が当該表示
とが困難であると記
が困難であると認
違反する表示を14ON
をさせてはならない
2事業者は、第3条から
違反する表示を61る事業
第11条事業者は、他の事
(不当表示の教唆等の
第3条から前条までの規定
第19条の2事業者は、自己の供給
(ステルスマーケティングの製
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車の取引について行う表示であっ
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14
第19条の2事業者は、自己の供給す
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(ステルスマーケティングの禁止)
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が困難であると認められる表示をして
消費者が当該表示であることを判別する
第10条の2事業者は、自己の供給する新車
84
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費者が当該表示であることを判別すること
の取引について行う表示であって、一般消
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示をさせてはならない。
2事業者は、第3条から第10条までの規定
に違反する表示をする事業者を941SY助して
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第11条
(不当表示の教唆等の禁止)
第11条事業者は、他の事業者を教唆して
第3条から第10条までの規定に違反する.14
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21
第五
19
四
四認定の理由
規約の一部変更の内容を検討した結果、当該規約の一部変更は、不当景品類及び不当表示防止法
第三十六条第二項各号の認定要件に適合すると認められる。
別記
二輪自動車業における表示に関する公正競争規約の一部を次のとおり変更する。
次の表中下線の表示部分(以下、変更前の欄にあっては「変更部分」と、変更後の欄にあっては「ホ
更後部分」という。)については、次のとおりとする。
())変更部分及びそれに対応する変更後部分が存在するときは、当該変更部分を当該変更後部分に変
更する。
(二)
〕変更後部分のみ存在するときは、当該変更後部分を加える。
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23
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公正取引委員会
消費者庁
消費者庁
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三十六条第一項の規定に基づ
き、二輪自動車業における表示に関する公正競争規約(平成十五年公正取引委員会告示第十七号)(
一部変更を認定したので、同条第四項の規定により、次のとおり告示する。
令和七年三月二十八日
公正取引委員会委員長古谷一之
一般社団法人自動車公正取引協議会(会長鈴木俊宏)の中請に係る二輪自動車業における去
示に関する公正競争規約の一部変更を令和七年三月五日付けで認定した。
一規約に係る事業の種類
二輪自動車の製造、販売、輸入販売及び仲介業
三三
三規約の内容
別記のとおり変更する。
消費者庁長官新井ゆたか
(不当表示の教唆等の禁止)
第20条事業者は、他の事業者を教唆して、
第12条から前条までの規定に違反する表示
をさせてはならない。
2事業者は、第12条から前条までの規定に
違反する表示をする事業者をほう助しては
ならない。