政令令和7年3月28日

黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第95号
発令機関財務省

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黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令

令和7年3月28日|p.4

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◇黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税
に関する政令 (政令第九五号) (財務省)
に関する政令 (政令第九五号)(財務省)
1中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を
除く。)を原産地とする黒鉛電極について、不当
廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本
邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定
することができ、かつ、本邦の産業を保護する
ため必要があると認められることから、関税定
率法(以下「法」という。)第八条第九項に基づ
き、次により、不当廉売に係る暫定的な関税を
課するため必要な事項を定めることとした。
一一 暫定的な不当廉売関税を課する貨物、 当該
貨物の原産地及び課税期間を定めることとし
た。(第一条関係)
(二)暫定的な不当廉売関税の税率を定めること
とした。(第二条関係)
(三)黒鉛電極を輸入しようとする者等の提出書
類を定めることとした。(第三条関係)
(ロ)暫定的な不当廉売関税と法の別表の税率に
よる関税の申告等における取扱いを定めるこ
ととした。(第四条関係)
(ロ)その他所要の規定の整備を行うこととし
た。(附則第二項関係)
2この政令は、公布の日の翌日から施行するこ
ととした。
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黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令 - 第4頁
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