政令令和7年3月28日

激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(岩手県大船渡市大火)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣府本府
令番号政令第92号
発令機関内閣府本府

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激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(岩手県大船渡市大火)

令和7年3月28日|p.4

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◇令和七年二月十九日に発生した大火による岩手
県大船渡市の区域に係る災害についての激甚災
害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関す
る政令(政令第九二号)(内閣府本府)
1令和七年二月一九日に発生した大火による岩
手県大船渡市の区域に係る災害を激甚災害とし
て指定することとした。
○当該激甚災害に対し、森林災害復旧事業に対
する補助を適用することとした。
3この政令は、公布の日から施行することとし
た。
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激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(岩手県大船渡市大火) - 第4頁
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