政令令和7年3月28日

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号政令第87号
発令機関総務省

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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年3月28日|p.4

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とこともとこと
本号で公布された。
(2)法令のあらまし
くくことも
◇国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法
律施行令の一部を改正する政令(政令第八七号)
(総務省)
1国会議員の選挙等に係る投票所経費等の額の
加算を行う地域及び割合を改めることとした。
(第一条関係)
2この政令は、令和七年四月一日から施行する
こととした。
読み込み中...
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第4頁
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