府省令令和7年3月28日

金融商品取引法施行規則(非公開情報発行者に関する定義の追加・改正)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.52 - p.53
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号府令第16号
省庁財務省

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金融商品取引法施行規則(非公開情報発行者に関する定義の追加・改正)

令和7年3月28日|p.52-53

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目次
[第一章~第五章同上]
○第六章雑則(第三百四十七条-第三百五十条)
附則
(定義)
第一条この府令において「有価証券」、「有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出
し、「発行者」、「引受人」、「有価証券届出書」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見
書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」、「認可金融商品取引業協会」、「金融商品市場」、「金
融商品取引所」、「取引所金融商品市場」、「取引参加者」、「デリバテイブ取引」、「市場デリバティブ
取引、店頭デリバティブ取ブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「外国
金融商品取引所」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」、
外国金融商品取引清算機関」、「証券金融会社」、「特定投資家」、「信用格付」、「信用格付業」、「信
川格付業者」、「高速取引行為」又は「高速取引行為者」とは、それぞれ金融商品取引法(以下
「法」という。)第二条に規定する有価証券、有価証券の募集、有価証券の私募、有価証券の売
出し、発行者、引受人、有価証券届出書、金融商品取引業、金融商品取引業者、目論見書、金
融商品仲介業、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、金融商品市場、金融商品取引所、
取引所金融商品市場、取引参加者、デリバティブ取引、市場デリバティブ取引、店頭デリバティ
ブ取引、外国市場デリ八〇ティブ取引、金融商品、金融指標、外国金融商品取引所、有価証券等
清算取次ぎ、金融商品債務引受業、金融商品取引活算機関、外国金融商品取引清算機関、証券
金融会社、特定投資家、信用格付、信用格付業、信用格付業者、高速取引行為又は高速取引行
為者をいう。
2[同上]
3[同上]
[一~十二の五同上]
[号を加える。]
[号を加える。]
十二の六・十二の七 [同上]
[十三~五十 同上]
4 [同上]
[一~十一 同上]
十二非公開情報発行者である会社の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない重
要な情報であって顧客の投資判断(法第二条第八項第十一号口に規定する投資判断をいう。
第十六条の四第三号、第二百三十三条の二第一項第DU号及び第二百四十六条の十第三項第三
号を除き、以下同じ。)に影響を及ぼすと認められるもの又は自己若しくはその親法人等若し
くは子法人等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは
くは子法人等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは
使用人が職務上知り得た顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特
使用人が職務上知り得た顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特
別の情報(これらの情報のうち外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定め
別の情報(これらの情報のうち外国法人(法人でな((外国の団体で代表者又は管理人の定め
のあるものを含む。)に係るものを除く。)をいう。
のあるものを含む。)に係るものを除く。)をいう。
十三非公開融資等情報融資業務(事業のための融資に係る業務をいう。以下この号、第百
十三非公開融資等情報融資業務(事業のための融資に係る業務をいう。以下この号、第百
二十三条第一項第十九号及び第百五十条第五号におよいて同じ。)若しくは金融機関代理業務
二十三条第一項第十九号及び第百五十条第五号におよいて同じ。)若しくは金融機関代理業務
〔第六十八条第十三号に規定する金融機関代理業のうち事業のための資金の貸付け又は手形
(第六十八条第十三号に規定する金融機関代理業のうち事業のための資金の貸付け又は手形
の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介に係る業務をいう。以下同じ。)に従事する役
の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介に係る業務をいう。 以下同じ。)に従事する役
員(外国法人にあっては、国内における代表者を含む。次章第五節、第二百三十八条の二第
員(外国法人にあっては、国内における代表者を含む。次章第五節、第二百三十八条の二第
一項第一号イ、第二百三十九条第二項第三号口(1に係る部分に限る。)、第二百四十一条第
一項第一号イ、第二百三十九条第二項第三号口(1に係る部分に限る。)、第二百四十一条第
二項第一号口、第二百四十六条の十五第一項第三号イ、第二百四十六条の二十第二項第三号
二項第一号口、第二百四十六条の十四第一項第三号イ、第二百四十六条の二十第二項第三号
ロ に係る部分に限る。)及び第二百四十六条の二十二第二項第三号口を除き、以下同じ。)
口(1に係る部分に限る。)及び第二百四十六条の二十二第二項第三号口を除き、以下同じ。)
若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の行う事業に係る公表されていない情報その他の
若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の行う事業に係る公表されていない情報その他の
特別な情報であって金融商品取引業若しくは金融商品仲介業務(金融商品仲介行為を行う業
特別な情報であって金融商品取引業若しくは金融商品伸介業務(金融商品仲介行為を行う業
務をいう。以下同じ。)に従事する役員若しくは使用人が勧誘する有価証券(法第三十三条第
務をいう。以下同じ。)に従事する役員若しくは使用人が勧誘する有価証券(法第三十三条第
二項第一号に掲げる有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項
二項第一号に掲げる有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項
第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。以下この号において同じ。)に係る顧客の
第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。以下この号において同じ。)に係る顧客の
投資判断に影響を及ぼすと認められるもの又は金融商品取引業若しくは金融商品仲介業務に
投資判断に影響を及ぼすと認められるもの又は金融商品取引菜若しくは金融商品仲介業務に
従事する役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の有価証券の売買その他の取引等に
従事する役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の有価証券の売買その他の取引等に
係る注文の動向その他の特別の情報であって当該有価証券の発行者に係る融資業務若しくは
係る注文の動向その他の特別の情報であって当該有価証券の発行者に係る融資業務若しくは
金融機関代理業務に重要な影響を及ぼすと認められるもの(これらの情報のうち外国法人(法
金融機関代理業務に重要な影響を及ぼすと認められるもの(これらの情報のうち外国法人(法
人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)をい
人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)をい
う。
う。
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金融商品取引法施行規則(非公開情報発行者に関する定義の追加・改正) - 第52頁
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