告示令和7年3月26日

厚生労働省告示第六十八号(後期高齢者医療調整交付金算定省令の係数等)

掲載日
令和7年3月26日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出要点

後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令の係数等

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令の係数等

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厚生労働省告示第六十八号(後期高齢者医療調整交付金算定省令の係数等)

令和7年3月26日|p.3

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○厚生労働省告示第六十八号
後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十一号)
第四条第二項及び第四項並びに第五条第四項の規定に基づき、令和六年度における後期高齢者医療の
調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第二項及び第四項並びに第五条第四項の規定に基づき
厚生労働大臣が定める普通調整係数及び補正係数並びに一人平均所得額を次のように定める。
令和七年三月二十六日
分和七年二月二十六日以上十労動大工醫州會務
厚生労働大臣福岡資麿
令和六年度における後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第二項及
び第四項並びに第五条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める普通調整係数及び補正係数
並びに一人平均所得額
令和六年度における後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令 (以下 「省令」とい
う。)第四条第二項及び第四項並びに第五条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める普通調整係数
及び補正係数並びに一人平均所得額は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲
げる率又は額とする。
省令第四条第DU項の厚生労働大臣が定める補正係数
一・〇四九一六四七五六九四
省令第五条第DQ項の厚生労働大臣が定める一人平均所得額
五十三万七千百九十七円
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厚生労働省告示第六十八号(後期高齢者医療調整交付金算定省令の係数等) - 第3頁
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