府省令令和7年3月26日

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(訂正)

掲載日
令和7年3月26日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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抽出要点

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正

抽出された基本情報
発行機関務省
令番号務省令第四号
省庁務省

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出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(訂正)

令和7年3月26日|p.32

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正誤
令和七年二月十七日(号外第三十一号)公布法
務省令第四号(出入国管理及び難民認定法施行規
則の一部を改正する省令)
(原稿誤り)
一三ページ別記第三十号様式所属機関等作成用
4(特定技能(1号)」・「特定技能(2号)」)
「在留期間更新」は「在留資格変更」の略
り。
同4中 から から までを二ずつ繰り下げ、「4一
号特定技能外国人支援計画(申請人が「特定技能
1号」での在留を希望する場合に記入)」の火に火
を加える。
(1)在留資格変更申請前に,特定技能雇用契約の
内容,本邦において行うことができる活動の
内容,上陸及び在留のための条件その他の本
邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事
項に関する情報の提供を外国人が十分に理解
することができる言語により実施することと
していることの有無
有・無
(2)上記(1)について,対面により,又はテレビ電
話装置その他の方法により行うこととしてい
ることの有無
有・無
ページ 段 行
四上
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出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(訂正) - 第32頁
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