政令令和7年3月26日

児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関こども家庭庁
令番号政令第八二号
発令機関こども家庭庁

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児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令

令和7年3月26日|p.3

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◇児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令
(政令第八二号) (こども家庭庁)
1物価指数の変動に応じてその額の改定を行う
べきことを定めた児童扶養手当法その他の関係
法律の規定に基づき、令和七年四月以降の月分
の児童扶養手当等の額の改定等を行うこととし
た。(本則関係)
2令和七年三月以前の月分の児童扶養手当等に
ついて、所要の経過措置を規定することとした
(附則第二項関係)
3令和七年三月以前の月分の児童扶養手当の支
給の制限について、 所要の経過措置を規定する
こととした。(附則第三項関係)
4この政令は、令和七年四月一日から施行する
こととした。
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児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令 - 第3頁
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