政令令和7年3月26日

予防接種法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第八〇号
発令機関厚生労働省

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予防接種法施行令の一部を改正する政令

令和7年3月26日|p.3

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◇予防接種法施行令の一部を改正する政令(政令
第八〇号)(厚生労働省)
1定期の予防接種を行うB類疾病として帯状疱
疹を定めるとともに、その対象者を次に掲げる
者とすることとした。(第二条及び第三条関係)
(一)六五歳の者
(二)六〇歳以上六五歳未満の者であって、ヒト
免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を
有するものとして厚生労働省令で定めるもの
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2予防接種法による医療手当等の額の改定を行
うこととした。(第一一条~第一三条、第一七条、
第一八条、第二一条、第二四条及び第二六条関
係)
3令和七年四月一日から令和八年三月三一日ま
での間、ヒトパピローマウイルス感染症に係る
定期の予防接種の対象者を次に掲げる者とする
こととした。(附則第五項関係)
一一一二歳となる日の属する年度の初日から一
六歳となる日の属する年度の末日までの間に
ある女子
(二)平成九年四月二日から平成二一年四月一日
までの間に生まれた女子であって、令和四年
四月一日から令和七年三月三一日までの間に
おいて、少なくとも一回以上ヒトパピローマ
ウイルス感染症の予防接種を受けたもの
4施行期日等
一この政令の施行の日から令和八年三月三一
日までの間、帯状疱疹に係る定期の予防接種
の対象者のうち、1の の者については、令
和七年三月三一日において一〇〇歳以上の者
及び同年四月一日から令和八年三月三一日ま
での間に六五歳、 七〇歳、 七五歳、 八〇歳
八五歳、九〇歳、九五歳又は一〇〇歳となる
者とすることとした。(附則第二条第一項関
係)
(二)令和八年四月一日から令和一二年三月三一
日までの間、帯状疱疹に係る定期の予防接種
の対象者のうち、1の の者については、六
五歳、七〇歳、七五歳、八〇歳、八五歳、九
○歳、九五歳又は一〇〇歳となる日の属する
年度の初日から当該年度の末日までの間にあ
る者とすることとした。(附則第二条第二項関
係)
((二)この政令の施行に関し必要な経過措置を定
めることとした。(附則第二条第三項~第五項
関係)
四四この政令は、令和七年四月一日から施行す
ることとした。
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予防接種法施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
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