労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の一部を改正する省令
令和7年3月26日|p.28
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(施行期日)
1この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2令和七年二月以前の月に係る労働者災害補償保保法法による外務補償賠償、複数事業労働者弁賠給付及び有給付の額並びに労働者災害被害保償保険法等の一部を改正する法律則第八条の規定によりなお
その効力を有するものとされた同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症(11関する特別措置法による介護料の金額については、なお従前の例による。
○厚生労働省令第二十三号
労働保険審査官及び労働保険審査会法 (昭和三十一年法律第百二十六号)第十六条 (同法第四十六条第七項において準用する場合を含む。)及び労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一
年政令第二百四十八号) 第十四条第一項 (同令第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月二十六日
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
令和七年三月二十六日
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の一部を改正する省令
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則(昭和三十一年労働省令第十七号)の一部を次の表のように改正する。
(炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第二条
第二条労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する告令=平成八年労働省令第六号)附則第六条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第二条の規定による改正市の法要災書による
一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
46.6
20
11
19
る。
We
**
(0)
辯護
10
1.
14
14
2.14
第七条(略)
(介護料)
10
1
10
程程
)
11
一六
CC
00
11
10
17
7)
11
八/
1/
14
1/8
il
11
九/
198
六一
7/
1/8
1/8
11
九/
$1則
(略)
3
100
1.4
第第
14
又{
11
14
四1
項項
10
II
1/
10
(護
**
44
10
to
金金
77
百
1/9
は
と
19
る。
1,00
10
0.00
)
2 (略)
1程
10
11
17
第七条(略)
六
D.
10
月{
**
八/
1/8
14
14
1/8
100
14
1/
1/8
||
7)
に
六万四千九
(介護料)
改
正
後後
改
正
前