告示令和7年3月25日

農林水産省告示第四百七十四号(独立行政法人農業者年金基金法施行令の一部改正)

掲載日
令和7年3月25日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出要点

独立行政法人農業者年金基金法施行令第一条第二項の農林水産大臣が定める予定利率等を定める件の改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名独立行政法人農業者年金基金法施行令第一条第二項の農林水産大臣が定める予定利率等を定める件の改正

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農林水産省告示第四百七十四号(独立行政法人農業者年金基金法施行令の一部改正)

令和7年3月25日|p.4

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BOCALE H H MCPOLLECALLES
○農林水産省告示第四百七十四号
独立行政法人農業者年金基金法施行令 (平成十五年政令第二百四十三号)第一項第二号及び
第二項並びに第四条第二号の規定に基づき、平成十五年九月三十日農林水産省告示第千五百二十七号
(独立行政法人農業者年金基金法施行令第一条第二項の農林水産大臣が定める予定利率等を定める件)
の一部を次のように改正する。
令和七年三月二十五日農林水産大臣江藤拓
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を、これに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
読み込み中...
農林水産省告示第四百七十四号(独立行政法人農業者年金基金法施行令の一部改正) - 第4頁
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