法律令和7年3月25日

電気通信役務の提供の確保に関する法律の一部を改正する法律(一般支援区域等の指定等)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.36
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発行機関総務省
法令番号法第百十条の二第一項各号又は第二項各号の規定によるもの

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電気通信役務の提供の確保に関する法律の一部を改正する法律(一般支援区域等の指定等)

令和7年3月25日|p.36

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(一般支援区域等の指定等)
第四十条の八の三総務大臣は、第十四条の五第一項の規定による報告(以下この条及び次条に
おいて「規模報告」という。)があつた場合において、当該規模報告に係る単位区域が法第百十
条の二第一項各号又は第二項各号の要件に該当すると認めるときは、毎事業年度経過後五月以上
内に、同条第一項の規定による一般支援区域の指定又は第二項の規定による特別支援区域の指
定を行い、また、同条第一項各号又は第二項各号の要件に該当しないと認められるときは、同
条第三項の規定による一般支援区域又は特別支援区域の指定の解除を行うものとする。
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電気通信役務の提供の確保に関する法律の一部を改正する法律(一般支援区域等の指定等) - 第36頁
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