告示令和7年3月24日

総務省告示第八十三号(電気通信事業法施行規則の一部改正)

号外p.56

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総務省告示第八十三号(電気通信事業法施行規則の一部改正)

令和7年3月24日|p.56

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○総務省告示第八十三号
電気通信事業法施行規則(昭和八十年郵政官令第一十五号〕第二十五条の七の文第二号の規定に立づき、各和五年総務報告示案百八十二号(第五項第三項第二号規則第二十五条の七の五第二号の規定に
基づく卸電気通信役務を告示する件)の一部を次のように改正する。
令和七年三月二十四日
総務大臣村上誠一郎
[同左]
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総務省告示第八十三号(電気通信事業法施行規則の一部改正) - 第56頁
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