府省令令和7年3月24日

食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.44
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抽出された基本情報
令番号農林水産省経済産業省令第一号
省庁農林水産省経済産業省

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食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令

令和7年3月24日|p.44

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附則
この省令は、公布の日から施行する。
財務省、厚生労働省、
○農林水産省経済産業省令第一号
国土交通省、環境省
食品循環資源の再生利用等の促進(1(関する法律(平成十二年法律第百十六号)第七条第一項の規定に基づき、食品循環資源の再生利用等の促進(1(関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定
める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月二十四日
財務大臣加藤勝信
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣江藤拓
経済産業大臣武藤容治
国土交通大臣中野洋昌
環境大臣 浅尾慶一郎
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
財 務 省、 厚生労働省、
食品循環資源の再生利用等の促進11関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年農村
農林水産省、経済産業省、
令第四号)の一部を次のように改正する。
国土交通省、環境省
次の実により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分・以下「複縄部分」という。)でこれに対定する改正法欄に掲げる規定の伝縄部分があるものは、これを当該傍練部分のように改め、改正法欄に
掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
読み込み中...
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令 - 第44頁
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