告示令和7年3月21日

厚生労働省告示第六十三号(医薬品の指定に関する改正)

掲載日
令和7年3月21日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出要点

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき指定する医薬品の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき指定する医薬品の改正

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厚生労働省告示第六十三号(医薬品の指定に関する改正)

令和7年3月21日|p.5

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○厚生労働省告示第六十三号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十
五号)第四十九条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省
告示第二十四号)の一部を次の表のように改正する。ただし、ラペプラゾール、その誘導体、それら
の水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤であって、令和七年九月二十日以前に現に
存し、かつ、その添付する文書に同項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品(以下「処方箋医
薬品」という。)である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に処方箋医薬品で
ある旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、同法第五十四条(第一号
に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
令和七年三月二十一日
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
I
後後
改正{前
次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用
されることが目的とされて(1る医薬品であっ
て、人の身体に直接使用されることのないも
のを除く。)
一~七 (略)
八次に掲げるもの、その誘導体、それらの
水和物及びそれらの塩類を有効成分として
含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺
そ剤を除く。)。ただし、二以上の有効成分
を含有する製剤にあっては、次に掲げるも
のに限る。
(略)
(削る)
(1145)|
(1244)|
(略)
九 (略)
次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用
されることが目的とされて(1る医薬品であっ
て、人の身体に直接使用されることのないも
のを除く。)
一~七 (略)
八次に掲げるもの、その誘導体、それらの
水和物及びそれらの塩類を有効成分として
含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺
そ剤を除く。)。ただし、二以上の有効成分
を含有する製剤にあっては、次に掲げるも
のに限る。
(1)111111(略)
(1145)|ラベブラゾール
10,0
九 (略)
読み込み中...
厚生労働省告示第六十三号(医薬品の指定に関する改正) - 第5頁
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