その他令和7年3月21日

貸付けの契約に係る説明に関する規則及び書面交付にかかる規則

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.124
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貸付けの契約に係る説明に関する規則及び書面交付にかかる規則

令和7年3月21日|p.124

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第5款貸付けの契約に係る説明に関する規則
(適合性の原則)
第55条の2協会員は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照
らして不適当と認められる貸付けの契約に係る説明(貸付けの契約の締結の勧誘時,貸付けの契約
締結時、取引関係の見直し時等における説明をいう。)を行わないようにしなければならない。
第7節の2書面交付にかかる規則
(書面交付に関する留意点)
第55条の3協会員は、法に基づく書面の交付を行うに際し、書面交付を受ける資金需要者等の意思
を十分に尊重することにより、その適正な業務の運営を確保するとともに、資金需要者等の利益の
保護を図ることとする。
(社内態勢整備)
第55条の4協会員は、法に基づき適切な書面の交付を行うための社内態勢整備に努めるにあたり、
この規則第11条に留意しなければならない。
(変更書面の交付)
第55条の5協会員は、重要事項(当該事項を変更した場合に法第17条第1項から第5項までの各後
段に基づき書面の交付が必要となる事項をいう。)を変更した場合、法第17条第1項から第5項まで
の各後段に基づき、書面の交付を行うものとする。
2協会員は、債務者等と更改契約(民法第513条)を締結する場合には、法第17条に基づく書面の
みならず、法第16条の2に基づく書面を交付しなければならない。
読み込み中...
貸付けの契約に係る説明に関する規則及び書面交付にかかる規則 - 第124頁
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