その他令和7年3月21日

屋外広告看板等に関する留意事項及び協会員による説明に関する規則

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.124
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屋外広告看板等に関する留意事項及び協会員による説明に関する規則

令和7年3月21日|p.124

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(屋外広告看板等に関する留意事項)
第50条協会員等は、屋外広告看板等を設置するにあたり、本款の目的を踏まえ、次に掲げる各号を
留意しなければならない。
(1)細則V.2.(1)で定める全般的な留意事項
(2)細則V.2.(2)で定める設置に関する留意事項
(協会員による説明)
第51条協会員等は、自己の設置する屋外広告看板等について、協会から説明を求められた場合にお
◆◆
いて、前条の規定に則ったものであることを説明することができるように、自己の設置する屋外広
告看板等において各地方自治体より交付される屋外広告物許可書などを保管するなど、協会員等に
おいて適切な措置を講じなければならない。
(貸金業の業務に関して行う広告との差異が明確でない広告)
(合
第52条 次の各号に掲げる事項の告知を目的とする広告に明確に該当するものは企業広告として取り
扱うものとする。ただし、当該各号に掲げる事項の告知を目的とする広告であっても、貸金業の業
務に関して行う広告との差異が明確でない広告に関しては,その取扱いについて協会員等は別途協
会と協議しなければならない。
(1)セミナー、シンポジウム、芸術・文化・スポーツイベント等の告知(協賛含む。)
(2)挨拶、意見、主張、御礼、お詫び
(3)新会社設立、企業提携又は合併、社名又はマーク変更
(4)周年、株式上場、店頭公開、ブックビルディング
(5) CSR
(71(1.(1.18.11.17日(199
(6)法改正、規制緩和、制度改革
(7)人材募集
彗星
(8)社名、相談窓口、企業概要
(9)消費者等に対する啓発
官ロ
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屋外広告看板等に関する留意事項及び協会員による説明に関する規則 - 第124頁
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