その他令和7年3月21日

企業広告に関する規則(第3款)

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.123
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企業広告に関する規則(第3款)

令和7年3月21日|p.123

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第3款企業広告に関する規則
(目的)
第48条本款は、第41条第3号に規定される企業広告に関し、屋外広告看板等の設置及び貸金業の業
務に関して行う広告との差異が明確でないものの取扱い等について定め,もって多重債務問題への
対応及び景観等への配慮に寄与することを目的として、協会員等はこれを遵守するものとする。
義完(
第49条本款における「屋外広告看板等」とは、屋外で公衆に表示される企業広告であって、以下に
掲げる屋上広告看板及び壁面看板をいう。
(1)「屋上広告看板」とは、建物の屋上に附帯させて設置する看板をいう。
(2)「壁面看板」とは、建物の壁面を利用した一面の盤面が100平方メートル以上の看板をいう。
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企業広告に関する規則(第3款) - 第123頁
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