その他令和7年3月21日

加入協会員における信用情報の提供及び使用に関する制限(第39条の3)

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.123
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加入協会員における信用情報の提供及び使用に関する制限(第39条の3)

令和7年3月21日|p.123

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彗星
(目的外使用等の禁止)
第39条の3加入協会員は、自ら又はその役員若しくは職員をして、次に掲げる調査(以下「返済能
力等調査」という。)以外の目的のために加入指定信用情報機関に信用情報の提供の依頼(第1号の
資金需要者等及び第2号の主たる債務者に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提
供の依頼を含む。)をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以
外の目的に使用し、若しくは第三者に提供をしてはならない。
(1)当該加入協会員における資金需要者等の借入金の返済能力その他の金銭債務の弁済能力の調査
(2)前号に掲げるもののほか、当該加入協会員が締結する保証契約に係る主たる債務者の借入金の
返済能力その他の金銭債務の弁済能力の調査
2前項により禁止される使用とは、 例えば以下に掲げる行為をいう。
(1)勧誘又は勧誘リストの作成を目的として信用情報を使用すること。
(B) (2(
また、勧誘リスト等に信用情報について記載等をすること。
(2)事件又は事故等のマスコミ報道等に関連して興味本位で信用情報を取り扱うこと(加入指定信
用情報機関に照会することを含む。)
(3)従業員等の採用選考のために信用情報を取り扱うこと(加入指定信用情報機関に照会すること
を含む。)
3協会員は、第1項に掲げる事項に留意するため、社内態勢構築に努めなければならない。
読み込み中...
加入協会員における信用情報の提供及び使用に関する制限(第39条の3) - 第123頁
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