その他令和7年3月21日

相談及び助言に関する規則(目的、社内態勢整備)

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.119
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相談及び助言に関する規則(目的、社内態勢整備)

令和7年3月21日|p.119

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第4節相談及び助言に関する規則
日曜
(目的)
第16条本節は、協会員が法第12条の9の規定を実施するため、資金需要者等の貸付けの契約の締結
及び債務の返済に関する適切な相談及び助言並びに助力のための社内態勢整備に努めることで、資
金需要者等が返済余力を超えた借入れをすることを防止し、また、返済余力を超えた資金需要者等
の家計の健全化を図ることを目的とする。
(社内態勢整備)
第17条協会員は、適切な相談及び助言並びに助力のための社内態勢整備に努めるにあたり、この規
則第11条に留意するとともに、協会が別に定める紛争解決等業務に関する規則(以下「紛争解決等
611
業務規則」という。)に定められた協会員の責務に留意しなければならない。
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相談及び助言に関する規則(目的、社内態勢整備) - 第119頁
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